相続した不動産の売却ではやることがたくさん…
相続した遠方の不動産の売却、体が不自由な方の不動産の売却、不仲な共有者がいる不動産の売却等、直接ご自身で不動産売却に関わることが困難なケースは珍しくありません。可能であれば、不動産の売却を信用できる人に任せたいと考える方もいらっしゃるかと思います。実際、不動産の売却にあたっては、不動産会社の選定、売買契約、境界の確定、残置物の処分、残金決済等、やるべきことがたくさんあります。
司法書士法施行規則第31条
そのようなときは、司法書士への委任を検討されてはいかがでしょうか。司法書士は司法書士法施行規則第31条により、依頼者の財産の管理、処分をすることが法律上認められています。つまり、不動産の売却手続きを司法書士に一式任せることができるのです。司法書士は法律の専門家であるだけでなく、業務上、不動産取引に関わる機会が多いため、不動産取引にも精通していることから、不動産売却の代理人として適任です。また、紹介料の授受が禁止されていることから、各業者から通常価格に上乗せして請求されることもないため、安心して任せられます。
不動産の売却手続きに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。