初めて住宅の購入を検討すると、馴染みのない用語がたくさん出てくると思います。その中でも、「登記」という用語を初めて聞いたという方は多いのではないでしょうか。登記は不動産登記と商業登記がありますが、ここでは住宅の購入の際にかかわる不動産登記について記述します。
表題部と権利部
不動産登記は表題部と権利部があります。
マイホームを土地から購入する場合、まずは売主から所有権を移転する登記と抵当権設定登記(住宅ローンを借りる場合)を申請します。なお、売主について登記上の住所から変更があったり、抵当権がついている場合は、所有権移転登記の前提として登記名義人住所変更登記、抵当権抹消登記を申請する必要がありますが、関東地域では、前提になる2件の登記費用は売主負担、所有権移転登記と抵当権設定登記の費用は買主負担と売買契約で定めることが多いです。
そして、建物が完成したときの登記は、前述のとおり表題登記をまず申請します。それが完了したら、既に土地購入の際に申請した土地の登記の住所変更登記、建物の登記識別情報(いわゆる権利証)が通知される所有権保存登記、建物への抵当権の追加設定登記(住宅ローンを借りた場合)という流れが典型的です。
登記手続自体はご自身で手続きする本人申請をすることも可能ですが、マイホームの購入の際は建築会社等への支払いがあるため、登記はスケジュールに基づいた一連の流れで申請することが求められ、特に住宅ローンを組む場合は土地家屋調査士・司法書士に依頼することが必須なことが多いです。そのため、土地家屋調査士と司法書士にそれぞれ手数料が発生します。
住宅を購入する場合は不動産会社や建築会社に相談して決めるケースが多いですが、購入される方の指定がない限り、依頼した不動産会社等と付き合いのある土地家屋調査士・司法書士を紹介されることになると思います。紹介された事務所の場合、他の事務所と競合しないため、手数料が高額になることもありますので費用の相場を確認されることをおすすめします。当事務所は土地家屋調査士事務所と提携しているため、権利登記のみならず表題登記の費用についてもお見積りができるので、紹介された事務所が高いと思ったらお気軽にご相談ください。