認知症等で判断能力が著しく低下してしまった場合に利用される成年後見制度について、制度は知っているものの趣旨を十分に理解をされていない方が多くいる印象です。
成年後見人は家庭裁判所から選任され、財産管理や契約等を本人を代理して行うことができますが、成年後見人が自由に本人の財産について処分することができるわけではないことに注意が必要です。
この制度は自分で判断することが難しい本人の権利や財産を保護することを目的としています。そのため、本人にとって不利益になることはできません。
例えば、本人の所有している不動産や預貯金を子に生前贈与したり、第三者の借金の担保として本人の不動産に抵当権を設定したりすることです。したがって、本人にとってはメリットがないと判断される可能性が高いため、推定相続人(配偶者や子等)としては成年後見制度を利用して相続税対策をすることは困難であると考えられます。
これを家族が理解しないまま、相続税対策のために成年後見を申し立てると想定通りにはならないと思われます。また、一度成年後見人が選任されると原則として取り下げすることはできないため、生涯成年後見人がいる状態になり、専門家等が就任した場合には報酬も支払い続けなければなりません。
成年後見制度を申し立てる場合には十分に制度を理解して検討することをおすすめします。
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