お金を借り入れする人(債務者)から頼まれて十分な検討をしないで保証人になったことで、全財産を失って大変な状況に陥ってしまうケースがあります。債務者としてはお金を借りるために保証人が必要なこともあり、保証人にはそのリスクを伝えないで頼むことも多いと思われます。そこで、2020年4月1日から法人又は個人事業主が事業のために借り入れをする際に第三者の個人が保証人になろうとする場合には、事前に公証人により保証意思の確認を経なければならなくなりました。
主な確認の内容としては、主債務の内容、保証人のリスク、主債務者の収支及び財産の状況について知らされているか等です。それによって保証人の立場やリスクを予め認識できるので、冷静な判断をすることができます。つまり、騙されて安易に保証人になることを避けられる可能性が高まります。
なお、お金を貸す側(債権者)としては公証人による意思確認を経ずに事業用融資に関する保証契約を締結しても無効になり、また、保証契約締結日の前1か月以内に保証意思宣明公正証書を作成していることが必要なため注意しましょう。
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