登記官の職権で住所変更登記がされるようになる!?

法改正により、令和8年4月1日から不動産の登記名義人は、住所・氏名を変更したらその日から2年以内に登記名義人住所(氏名)変更登記をしなければならなくなりますが、所有者の負担を軽減するため、登記官が職権で当該変更登記を行う仕組みが始まります。

しかし、登記官が職権で登記するためには登記名義人である所有者の住基ネット情報を検索する必要があります。従来、個人の場合は所有者の住所と氏名のみが登記申請事項でしたが、法務省の公式サイトによると『住基ネット情報を検索するためには生年月日等の「検索用情報」(※)を必要とするため、登記官により職権で変更登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなる』と記載されています。

ただし、所有者が法人や海外居住者等である場合は検索用情報を申し出ることはできないため注意しましょう。

※検索用情報とは、下記の(1)〜(5)の内容です。

  1. 氏名
  2. 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

引用:法務省公式サイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html)

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。