グローバル化が進む昨今、海外に拠点を置いて生活されている日本人も多いのではないでしょうか。そのような方が日本に所有している不動産を売却する場合、日本在住の方が売却する場合と必要な書類が異なるので注意しなければなりません。
不動産を売却する場合、残金決済の際には、通常、権利証(登記識別情報)、実印、印鑑証明書、本人確認書類等を用意する必要があります。しかし、住民票を海外に移していると印鑑証明書が発行されなくなります。その代わりとして、居住国の日本大使館又は領事館で署名証明書(登記用の司法書士への委任状と合綴)を発行してもらうか、現地の公証人に登記用の委任状の内容を記載した宣誓供述書に、公証人の面前にて署名して認証文を付与してもらいます。
更に、登記上の住所から移転している場合、住所のつながりを証明することが困難なため、住民票や戸籍の附票、在留証明書を取得の上、住所移転の経緯及びつながりを示す証明書を取得できない旨を陳述した上申書を添付することが求められます。
このように、海外在住の方は日本在住の方に比べて必要な書類が多くなります。海外在住の方が当事者になるときは、売買契約日から決済日まで余裕をもったスケジュールを立てることが望ましいでしょう。
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