株式会社を設立するには!?

『株式会社を設立するのは簡単』などという文言をインターネットでよく見かけます。では本当に簡単なのか、ご自身でできるものなのかについて記述します。

株式会社設立の手順

株式会社設立の場合、発起人が主体となり手続きをします。

  1. 定款の作成
    設立する会社の商号、事業目的、資本金など会社の重要な事項が記載される会社内の法律のようなものです。設立後の業務の基本になるためとても重要な作業です。
  2. 印章の作成
    実印、認印、銀行印を作成します。
  3. 定款の認証
    公証役場にて定款認証の手続きをします。通常、認証の前に定款案を公証役場に事前に確認してもらいます。また、実質的支配者となるべき者の申告書という暴力団等には該当しないことを申告する書類も提出します。
    ※定款には紙定款と電子定款があります。紙定款にすると印紙代が4万円も発生するデメリットがありますが、一般の人が電子定款に必要な環境を整えるのはハードルが高く、紙定款になるケースがほとんどです。電子定款に対応している専門家に依頼した場合は4万円の印紙代は節約できます。なお、公証役場に支払う手数料は約52,000円です。
  4. 資本金の払込み
    発起人個人の通帳口座に資本金を振り込みます。
  5. 登記申請
    本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。登記申請に必要な書類、費用は次のとおりです。
発起人及び取締役が1人の場合
  • 登記申請書
  • 定款
  • 発起人の決定書(資本金の額や本店所在地を決議した書類)
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 登録免許税15万円〜(資本金の額の1000分の7。その額が15万円に満たない場合は15万円)

登記が完了すると、会社設立は完了です。

会社の設立手続きは、慣れてしまえばそれほど難しくはないと言えます。ただし、多くの人にとっては初めてのことであり分からないこともたくさん出てくるでしょう。また、手続き以外のことで時間をさかれることも多いと思いますので、設立手続きを専門家に任せることも一考に値するのではないでしょうか。

設立登記が完了すると、税務署、年金事務所、役所等に各種書類の届出が必要となりますのでご注意ください。当事務所では、設立後の税務サポートをお望みのかたには税理士の紹介もしています。お気軽にご相談ください。

株式会社の設立などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。