遺言書の検認とは?
手書きの自筆で書かれた遺言書を、遺言書を書いた方が亡くなった後に家庭裁判所に提出して行う手続きです。
遺言書の検認の効力
- 相続による不動産の名義変更の手続きができる。
- 銀行の預貯金・株式・生命保険等の相続手続きができる。
- 遺産分割協議書の作成が不要となり、各相続人の署名・捺印を求める必要がなく、各相続人の印鑑証明書も不要になる。
遺言書のない相続の手続きでは、被相続人が亡くなった時の戸籍から子供時代の改製原戸籍まで遡った戸籍が必要となりますが、遺言書の検認をすれば、被相続人の死亡の記載のある戸籍と、遺言書に記載されている財産を取得する相続人の戸籍だけ収集すれば、他の相続人の戸籍も不要となります。
遺言書の検認で誤解の多いこと
遺言書の検認で誤解がされることが多いのが、「遺言書の検認は遺言が本物であることをチェックするわけではない」ということです。手書きで書かれているか、日付は記載されているか、押印はあるかといった自筆証書遺言の最低限の要件を満たしているかのチェックはしますが、判決の様な形で遺言書が本物であるとお墨付きをくれるわけではありません。つまり、遺言で相続財産をもらえなかった相続人から「遺言は偽造だ!」と訴訟(証書真否確認の訴えといいます)を提起されてしまう可能性があるのです。
法務局で遺言書の保管サービス開始
令和2年7月10日から法務局で遺言書の保管サービスが開始されます。この制度を利用すれば手書きの遺言の検認は不要となります。しかし遺言が偽造であるという訴えを提起される可能性は残ります。
被相続人の意思を確実なものにするためには?
上記のように、自筆証書遺言では、被相続人の意思を確実に残せるとはいえません。遺言の効力を否定されないよう万全を期すのであれば、遺言は「公正証書」で作成する事をお勧めします。
豆知識
被相続人:財産を残して亡くなった方相続人 :財産を受け継ぐ権利を有している方
遺言書に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。