抵当権は登記がされますと登記がなされた年月日が登記簿に記載されます。この記載によって抵当権の登記がされた年月日を正確に判断する事ができます。当事務所にご依頼のほとんどの方が住宅ローンによる完済なのですが、その場合抵当権が設定された年月日は昭和60年代から平成以降であることが大半です。
相続手続きで不動産の名義変更をする時に、思いもよらないほど過去に設定された抵当権を登記簿上見つける事があります。今までで一番古かったのが、大正時代の年月日に登記されたものです。
このくらい古い時代の抵当権ですと、土地所有者の方ですら抵当権の登記の存在に気付いていない事があります。登記簿を取得した私共がお客様にお伝えして「初めて知った」という反応も珍しくありません。
この古い時代の抵当権、やっかいなところがあるのです。抵当権の設定登記がなされてから50~100年が経過をしていると、抵当権を設定した当時の関係者がお亡くなりになっていることが多いのです。会社などの法人であれば倒産しているか、合併によって消滅しているケースも少なくありません。また抵当権抹消に必要な権利書を紛失していて、印鑑証明書も取得ができないという事態になります。
上記のようなケースでは抵当権を設定したのが個人であれば相続人に、会社などの法人であれば合併後に存続している会社に抹消手続きのアプローチをしていきます。しかし、倒産で消滅している会社などは抹消手続きについて協力を得る相手方が存在しないため、裁判所での手続きを利用せざるを得ないケースもあります。
このように、古い時代の抵当権の抹消は一般的な抵当権の抹消よりも手続きが困難な事が多く、専門家に依頼せずご自身で手続きを行うのは一層のご負担がかかってしまう可能性が高いと言えます。裁判所の手続きが必要なケースならば、なおさらその傾向が強まります。
駅前双葉相談事務所では、あなたの貴重な時間と負担を軽減すべく、古い時代の抵当権の抹消にも迅速丁寧に尽力させて頂きます。
費用について
○抵当権の抹消に必要な書類が存在しない抹消手続き
33,000円(税込)
※土地1建物1の典型的な例です。
■追加費用
※不動産3筆以降は1,100円(税込)の加算。
※住所変更の登記が必要な場合は11,000円(税込)の加算。
■実費
登録免許税2,000円
(土地1建物1の典型的な例)
※不動産1筆ごとに2,000円がかかる計算です。
○裁判所の関与が必要な抵当権の抹消手続き
66,000円(税込)
■追加費用
※不動産3筆以降は1,100円(税込)の加算
※住所変更の登記が必要な場合は11,000円(税込)の加算
■実費
登録免許税2,000円
(土地1建物1の典型的な例)
※不動産1筆ごとに1,000円がかかる計算です。